見附市議会 2018-03-06 03月06日-議案説明、委員会付託-02号
以下、表中3の項と4の項は、それぞれ指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定と更新について、1の項、2の項と同様に手数料を定めるものであり、5の項と6の項は、居宅介護支援事業者の指定と更新、7の項と8の項は、指定介護予防支援事業所の指定と更新、9の項と10の項は、指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定と更新について、手数料を記載のとおり定めるものでございます。
以下、表中3の項と4の項は、それぞれ指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定と更新について、1の項、2の項と同様に手数料を定めるものであり、5の項と6の項は、居宅介護支援事業者の指定と更新、7の項と8の項は、指定介護予防支援事業所の指定と更新、9の項と10の項は、指定介護予防・日常生活支援総合事業者の指定と更新について、手数料を記載のとおり定めるものでございます。
主な内容といたしましては、引用先を新潟県条例から省令に変更するほか、指定介護予防支援事業所の職員は、介護予防サービス計画に位置づけた指定介護予防サービス事業者等から、個別サービス計画の提出を求めるなどの規定を加えております。 以上、何とぞよろしく御審議願います。 ○議長(霜田 彰) 質疑はありませんか。
また、指定介護予防支援事業所といたしまして、平成27年度、つまり来年度から各センターに職員1名の配置をお願いしておりますけれども、要支援認定を受けた方のケアマネジメントを行う介護保険サービス事業所の一つでございますので、市が実施する包括支援業務と切り離して人員基準等を含めた整理をさせていただいているところでございまして、このサービス事業所を市の委託により実施するというようなことは現在想定しておりませんので
第2章は、人員に関する基準であり、第5条は、指定介護予防支援事業所の職務に従事する職員の員数の基準、第6条は、指定介護予防支援事業所に常勤の管理者を置くことの規定であります。
改正の理由でございますが、地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第3次一括法の施行によりまして、これまで国が全国一律で定めていた指定介護予防支援事業所の基準及び地域包括支援センターの基準について条例で定めることとされたことに伴い、所要の改正をするものでございます。 条文について説明いたします。
2、制定の主な内容でございますが、第3条関係において指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を、第4条関係において指定介護予防支援事業の基本方針を、第5条及び第6条関係において指定介護予防支援事業所の人員に関する基準を、第7条から第31条関係において指定介護予防支援事業の運営に関する基準を定めるなどでございます。 3、制定条例案は、裏面のとおりでございます。
条例の内容につきましては、指定介護予防支援事業所の有する従業員の員数、介護予防のための効果的な支援の方法及び事業の運営に関する基準等を定めたものであります。 附則につきましては、施行期日及び経過措置等を定めたものであります。 以上、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
また、指定介護予防支援事業所の人員、介護予防のための効果的な支援の方法、基準該当介護予防支援事業に関しそれぞれ基準を定めるものでございます。 施行期日は、平成27年4月1日でございます。 次に、議第6号 三条市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例の制定について説明を申し上げます。
それから、次に、この在宅介護に対する支援の充実についてでありますが、まず1つ目の、この在宅介護に当たる家族の相談に丁寧に臨むために、この包括支援センターの人的体制の強化、充実する必要があるんじゃないかということでございますが、御承知のように、この地域包括支援センター、いわゆるケアセンターは、包括支援事業と介護予防プランを作成する、指定介護予防支援事業所としての事業を実施しておるわけであります。